popponokaiのブログ

ぽっぽの会は、自由参加で毎週土曜日10時から11時までウォーキングするグループです。

本体価格決済は上乗せ消費税の発生がない


社会保障費等を賄う財源である消費税は消費税法第63条由来の価格に含まれる間接消費税であって、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではありません。
取引を間接消費税込価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」(以後本体価格と言う)で決済すると上乗せ消費税の請求はありません。


取引を完結させる決済には、総額表示価格決済方式と間接消費税込本体価格決済方式とがありますが、前者は取引代金に消費税を加算した総額「=本体価格×(1+消費税)」を支払う方式で、後者は間接消費税込本体価格を決済額として支払う方式です。


誰もが認識できる本体価格には間接消費税が含まれており、本体価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」で表すことができ、前者の支払総額に対する後者の決済額は常に消費税率分少ないですが、本体価格に含まれる間接消費税を原資として消費税及び地方消費税が確保されます。


川上の仕入先事業者が公共料金を含めて本体価格決済し、小売事業者が仕入価格を参考に消費者との取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税はなくなり、価格の高止まりは次第に解消していきます。


原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全ての事業者それぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても「本体価格」には不可分の間接消費税が存在し、消費税が各流通段階の価格に上乗せされず、当事者間で消費税の授受がないので消費税の無い社会が形成され、物価高騰を緩和します。


多くの事業者が本体価格決済を実践することにより、消費税率分低い価格で商品を提供できるのでそれぞれの顧客が増え、総額表示決済で毀損した社会経済が本体価格決済で復活し、物価高騰の勢いを穏やかにします。
国税庁は小規模事業者を対象に煩わしいインボイス制度の適用を画策していますが、本体価格で決済する事業者に適格請求書発行登録を必要としません。


本体価格決済しても、消費税法第63条に「課税資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とあるように取引表示に引用される「本体価格」には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています。
価格と価格に含まれる間接消費税は不可分であり、納税義務者が期日に所定の算式で間接消費税を含む売上げを原資に算出した消費税を税務署に納付するので消費税及び地方消費税は確保されます。


総額表示義務により本体価格への消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを消費者に強いるのは事業者による消費税の収奪であり、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為です。
事業者に消費税を収奪させないためには、取引の決済の過程で紛れ込む猫糞消費税(=本体価格×消費税率)を発生させない「課税資産の譲渡等の対価の額×(1+消費税率)」(本体価格)による決済でなければなりません。


「上乗せ消費税をなくす」を選挙の争点として、遅くても次の衆議院議員選挙までに政府に消費税の二重課税政策の転換を迫り国民の消費税負担を無くしたいものです。
事業者が本体価格決済を実行するのに法的妨げは何もありませんが、総額表示決済方式から本体価格決済方式への公式の変更は国会マターであるので、その変更の是非を国会で議論させる必要があります。


国民は国会での議論の推移を見守り、国民的議論として盛り上ることを期待します。
そこで全国の皆様は今年予想される総選挙に向けて上乗せ消費税の除去の考えを確かにしておいてください。


2023.07.23


消費税問題除去G守山
代表 清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4

守山市長への手紙

昨今値上げラッシュが続いているところ、消費者に消費税負担を求めない下記価格戦略(http://www.selfdecl.jp/index.html#kessai本体価格決済方式の適用)で値上げラッシュは終息します。
これを守山市発の価格戦略構想として「市長への手紙」とさせていただきます。


価格戦略:誰もが認識できる本体価格を決済額とし、取引の決済に間接消費税込本体価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」を適用することで、価格に含まれる消費税の外に上乗せ消費税の発生が無く消費税負担が半分になります。
消費者や事業者が何も特別なことをしなくても本体価格で決済すると上乗せ消費税が発生しないので代金への消費税の加算は無く消費者の負担は無いのに本体価格に含まれる間接消費税を原資として消費税及び地方消費税が確保されます。
川上の仕入先事業者に電気料金にも本体価格決済を適用させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者との取引価格を決めて本体価格決済を適用すると、消費税の二重課税はほぼなくなり、価格の高止まりは次第に解消していきます。


この価格戦略を全国津々浦々の事業者・消費者に適用して頂けるようマイ広報紙全国版にも掲載して頂きたくお取り計らいください。


2023.07.17


消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4

消費税は第63条由来の間接消費税含む本体価格で決済する

適格事業者のみな様


ここは消費税の啓発サイトです。



事業者や地方公共団体が
アンケート原稿
社会保障費等を確保する財源は、本来の消費税である消費税法第63条由来の価格=商品の対価の額×(1+消費税率)に含まれる間接消費税であって、この間接消費税が唯一次式の消費税納付額に反映されます。
納税義務者が税務署に納める消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額 −  課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額


消費税法第63条由来の価格を本体価格と呼び、間接消費税込本体価格で決済できる。
事業者が特定の取引相手と値引き交渉など商談できめる消費税法第63条由来の間接消費税を含む商品価格で取引・決済できる。


地方公共団体が請求する水道料金表には、間接消費税込の注書きが必要。
地方公共団体が水道料金(間接消費税込)に加えて消費税を請求するのは二重課税なる。


「消費税の無い社会」というのは、商談、チラシ、値札、本体価格、税込価格、税抜価格、入札等に限らず取引・決済する価格を消費税法第63条に由来する間接消費税込価格に限ることで、二重課税、消費税の収奪、消費税の授受、消費税の上乗せ、総額表示義務など、これまでにあった消費税の瑕疵をすべて除去し、地域、区域、事業者、などで受け入れられるようにするものです。


新しい仕組みへの移行期間中は、消費税の瑕疵のある旧来の決済方式と決別しS63間接消費税込価格決済事業者として名乗りを上げて宣言し、正しい消費税の無い健全な社会へと進みます。
新しい仕組みでは事業者間で消費税の授受が無く、消費税の領収書を発行しないで決済するので売上が伸びます。


国民が認識している消費税は、総額表示義務の決済により「本体価格×消費税率」で発生する上乗せ消費税ですが、本来の消費税は消費税法第63条由来の本体価格=商品の対価の額×(1+消費税率)で表せる本体価格に含まれる間接消費税です。
前者は小売事業者が収奪する消費税で、消費者は間接消費税と上乗せ消費税の両方の消費税を二重に負担しているのです。
本体価格決済では上乗せ消費税が無くなるので財布のひもは緩みます。


すべての事業者が本体価格で取引決済すれば「本体価格への上乗せ消費税」が発生しないので、消費税の無い社会になり本体価格決済の恩恵を享受でき、又、煩わしいインボイス制度に関わらずに済みます。
原材料関係事業者等最川上の事業者をはじめ全ての事業者間で本体価格決済になれば消費税の授受が無くなる分物価指数が下がり、物価高騰が終息に向かいます。
本体価格決済に法的妨げが無いので誰でも何時からでも総額表示義務に気兼ねすることなく、口コミで瞬く間に本体価格決済が国中に広まっていきます。


総務省の通知文書000269588.pdfや 000269591.pdfに対応する形で政府の消費税の二重課税政策に加担し率先してきた地方公共団体に代わり各地の地方議会が「総額表示義務決別決議」することで消費税の無い社会が形成され、消費者の上乗せ消費負担が無くなり我が国は社会経済の活力を取り戻します。


本体価格決済だけで価格高騰を吸収しきれない仕入先事業者に対して、地方公共団体又はその地縁団体は、価格調整額の本体価格への転嫁は次式によることを確認します。
価格調整後の本体価格=商品の対価の額×(1+消費税率+価格調整率)
なお、小売業者の仕入価格は、仕入先事業者の価格調整後の本体価格で調整されます。


程なく行われる選挙を前にして、立候補予定者は「総額表示義務との決別」を掲げて有権者の賛否を問い、国民的議論を掻き立て、国会での議論を経て、国会で総額表示義務の無効を決議することになります。 


2023.07.01


ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4