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本体価格決済で決済価格は消費税率分下がる

各県地方公共団体 広報担当責任者 御中


お世話になります。消費税ソーシャルデザインG滋賀守山の清水博です。


http://www.selfdecl.jp/index01.html#debut 本体価格決済で決済価格は消費税率分下がる 「本体価格決済とは?」でMicrosoft Bing chatを試してみてください。


本体価格は、消費税法第63条で定義された間接消費税が含まれる税込価格「=課税標準である課税資産の譲渡の額×(1+消費税率)」又は「本体価格×0.90909×(1+消費税率)」に含まれる間接税であり、間接消費税を原資として消費税及び地方消費税が売上の一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付するのが本来の消費税である。
価格と間接消費税とが一体である本体価格で決済すれば商品代金と共に間接消費税の決済も完了する。


以上のとおり、間接税を含む価格の商品を決済(本体価格決済)することにより、取引で上乗せ消費税の発生を無くし、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保し、毀損した社会経済を再生できる。
総額表示決済を先導してきた公共団体等は、取引で上乗せ消費税が発生しない仕組みに改め、決済は本体価格で決済するように改め、例えば本体価格決済方式の拡散には、電気ガス水道ガソリン料金等に消費税が加算されないインフラを使うことが必要である。
小売業者が仕入先業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税の収奪はなくなり、社会から消費税の概念が無くなる。


商品価格を税抜価格と見做して「商品価格×消費税率」を商品価格に上乗せして請求する総額表示決済は二重課税になり、事業者による消費税の収奪は違憲・違法である。消費税の無い社会ではインボイス制度は不要である。



2023.08.27
消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4

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