popponokaiのブログ

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本体価格決済方式の活用で地域活性化構想

価格高騰が続くなか総額表示価格による決済が一般的であり、消費者は総額表示義務により10%(8%)の消費税(上乗せ消費税)負担を強いられます。
消費税の負担を強いられてきたのは、消費者が消費税の本質を理解しないで総額表示義務に誑かされていることが要因です。
この消費税の消費者負担を無くし、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保する取引の本体価格決済方式を開発しました。


消費税の源泉は消費税法第63条由来の間接税込本体価格=「課税標準である課税資産の譲渡の対価の額×(1+消費税率)」又は「本体価格×0.90909×(1+消費税率)」です。
間接消費税を原資とする消費税及び地方消費税が売り上げの一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付します。


上乗せ消費税を跳ねのけるのは消費者の皆さんです。本体価格決済方式は自然に伝搬するもでなく、本体価格が分かっている場合に都度間接税込本体価格で決済することにより上乗せ消費税と決別できます。


本体価格が周知でない場合の決済には消費税(国税、地方税)を組み込む何らかの会計処理が必要になります。
通常の会計レジの利用で総額表示決済方式を選択しない場合は、連続して消費税加算の無い本体価格決済が完了した時点で取引の決済処理の終了とします。


例えば街全体への本体価格決済方式の拡散には、電気ガス水道料金等に消費税が加算されていないインフラを使うことが重要です。
小売事業者が川上の仕入先事業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、上乗せ消費税の発生はなく、社会から消費税が消滅していきます。


地域活性化に向けた本体価格決済方式の活用:
小売店のレジで買い物集計のときに、本体価格×税率2%分をレジで自動拠出する。
レジ機能を活用し2%拠出還流額=2%拠出還流額+本体価格×軽減税率2%を蓄積する。
定期的に2%拠出還流額を地域住民の口座へ移動させ、地域再生/活性化に活用する。


2023.08.05


消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4

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