取引の本体価格決済制では価格に含まれる間接消費税を買手側が負担しますが、売手側として金銭授受の領収書に間接消費税の領収額を記載しないのが普通です。 買手側が期末に納付する消費税額を決定する際に必要な控除すべき「仕入れに係る消費税」の額は、仕入台帳と領収書から計算できます。 したがって、本体価格決済... 続きをみる
2023年1月のブログ記事
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事業者が本体価格で決済するのに伴い影響を受ける企業経営者、企業団体、行政機関、政府も総額表示義務に係るあらゆる全ての行為を改め、二重課税体制から脱却し、事業者による本体価格決済に沿う体制にしなければなりません。 仕入先事業者や小売業者が消費税ゼロで販売すれば、買手の支払額は10%少なくなるので、価... 続きをみる
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