popponokaiのブログ

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二重課税体制と決別

全国のみな様


価格は消費税法第63条のとおり間接消費税を含む税込価格です。
消費者は取引の度に間接消費税を無条件に負担しています。
事業者が期日に税務署に納付する消費税が国税になり「医療・社会福祉」の費用に充てられますが、消費者が負担する間接消費税が原資です。


一方、法的根拠がない総額表示義務に拠る表示で取引する場合に発生する消費税は憲法第30条の条規に適合しない違憲の消費税です。
消費者は価格に含まれる間接消費税を負担するにも関わらず、違憲の消費税の支払いを強いられ消費税の二重負担になり、これを二重課税と言います。


給料は上がらないのに物価が上昇して家計を直撃し、子育てもまゝならない状況に陥り、経済を疲弊させているのは偏に消費税政策の誤りである二重課税によるものです。
取引において売手が違憲の消費税の発生が無い間接消費税込本体価格で決済すれば二重課税は発生しません。これで二重課税体制と決別できるのです。
あらゆる原材料の販売事業者から小売事業者に至る全ての事業者が取引相手と違憲の消費税を授受しない社会にするのが二重課税体制との決別です。
二重課税のない社会では、物価の高止まりに関わらず買手の支払額は10%少なくなり、消費者物価を低く抑える必要が無ければ本体価格決済は価格高騰による価格上昇分を価格に吸収できます。


日本経済を復活させるには、税込本体価格取引への切換えが不可欠で、本体価格で決済し、取引の当事者間で消費税を授受しないことが不可欠です。
取引する商品に表示(提示)される価格のほか、入札、セリ、商談で決まる価格も間接消費税込の本体価格です。


商品等を取引する場合、事業者は消費税の発生が無い本体価格を提示又は表示し、決済にあたり発行する領収書に間接消費税額を記載する必要はありません。
このように事業者は総額表示義務に関わらず本体価格を表示するだけでよく、領収書には本体価格の決済額を記載して発行するだけです。


事業者が本体価格で決済するのに伴い影響を受ける企業経営者、企業団体、行政機関、政府も総額表示義務に係るあらゆる全ての行為を改め、二重課税体制から脱却し、事業者による本体価格決済に沿う体制にしなければなりません。


政府が総額表示義務の旗を降ろせない中、誰もが本体価格決済方式への移行に知見がないので本体価格決済啓発の旗手による指導があると心強いです。 
本体価格決済啓発の旗手は、本体価格決済方式への移行に知見を有する者が当たるので、必要があればiso@selfdecl.jpにご連絡ください。

                                                                                                                               2023.01.11


http://www.selfdecl.jp/index01.html
消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水 博

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