popponokaiのブログ

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間接消費税が医療・社会福祉を支える

間接消費税に係る分析


消費税法第63条で規定される間接消費税込価格(単に本体価格という)による取引を席捲し、政府の二重課税政策により法的根拠がない総額表示価格取引が幅を利かせています。


二重課税政策を定着させた発端の一つは、関係する組織・団体にあてた法的裏付けのない総務省からの通知文書000269588.pdf000269591.pdfであり、法律に定めがない消費者に税を課すのは憲法第30条の条規に矛盾します。


本体価格取引による売上に含まれる間接消費税は税務署に納付される一方で、取引相手との間で事業者が授受する直接消費税が税務署に納付されることはありません。このように二重課税は、価格に含まれる間接消費税と事業者に支払う直接消費税があることを指します。


二重課税のため消費者は直間併せて毎年50兆円を負担しているところ、直接消費税を発生する総額表示価格取引に代えて消費税を発生しない間接消費税込本体価格取引へとコペルニクス的転回すると消費者負担は後者の間接消費税25兆円/年になって消費活力が回復し、経済を毀損させる原因を除去でき、総額表示価格による取引は早晩無くなっていくでしょう。


すなわち、事業者間取引では元より消費税を授受する必要が無く、二重課税と決別した事業者と本体価格取引すると消費税の授受が無くなる結果、年間凡そ25兆円の消費税を企業経営や経済活動に廻すことができるのでベースアップにもゆとりが生まれ、国民の不満は粗方解消できます。


事業者間取引する事業者も当然間接消費税に係る消費税を期末に納付する義務があり、総額表示価格で取引していた事業者の売上に係る年間凡そ25兆円の間接消費税も期日に税務署に納付されます。
小売事業者も消費者への売上げ高の中から同様に期日に消費税を税務署に納付するので、上記直間併せて毎年50兆円の消費者負担は半分になります。


上記25兆円と言う数字は当てずっぽうで、国庫に納付される確かな消費税の額は国税庁に聞かなければ分かりませんが、小売事業者を含む全ての事業者が、二重課税と決別する本体価格で取引するようになると当てずっぽうで50兆円を超える消費税が毎年税務署に納付されるようになります。
原材料事業者から小売事業者に至るすべての事業者が期日に納付する間接消費税に係る消費税ですが、「医療・社会福祉基金」の原資としては余裕があるので、「国土防衛基金」を新たに創設して「財政規律健全化基金」、「防衛基金」、「災害復旧基金」、「国土創生基金」など各事業の費用をあらかじめ積み上げて置く方式が考えられます。


つきましては、広くコペルニクス的転回を呼び掛けますので、別サイトのPDFで理解を深めて頂き、若い柔軟な頭脳でこれからの経済社会に一石を投じるようなアイデアを募ります。下のコメント欄を利用されるのも歓迎です。


問合せ先:消費税ソーシャルデザインG守山
     滋賀県守山市今市町139番地4
     清水 博 080-5794-5324 もうすぐ82歳

                                                                                               

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