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本体価格決済は上乗せ消費税の発生がない


社会保障費等を賄う財源である消費税は消費税法第63条由来の価格に含まれる間接消費税であって、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではありません。
取引を間接消費税込価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」(以後本体価格と言う)で決済すると上乗せ消費税の請求はありません。


取引を完結させる決済には、総額表示価格決済方式と間接消費税込本体価格決済方式とがありますが、前者は取引代金に消費税を加算した総額「=本体価格×(1+消費税)」を支払う方式で、後者は間接消費税込本体価格を決済額として支払う方式です。


誰もが認識できる本体価格には間接消費税が含まれており、本体価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」で表すことができ、前者の支払総額に対する後者の決済額は常に消費税率分少ないですが、本体価格に含まれる間接消費税を原資として消費税及び地方消費税が確保されます。


川上の仕入先事業者が公共料金を含めて本体価格決済し、小売事業者が仕入価格を参考に消費者との取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税はなくなり、価格の高止まりは次第に解消していきます。


原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全ての事業者それぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても「本体価格」には不可分の間接消費税が存在し、消費税が各流通段階の価格に上乗せされず、当事者間で消費税の授受がないので消費税の無い社会が形成され、物価高騰を緩和します。


多くの事業者が本体価格決済を実践することにより、消費税率分低い価格で商品を提供できるのでそれぞれの顧客が増え、総額表示決済で毀損した社会経済が本体価格決済で復活し、物価高騰の勢いを穏やかにします。
国税庁は小規模事業者を対象に煩わしいインボイス制度の適用を画策していますが、本体価格で決済する事業者に適格請求書発行登録を必要としません。


本体価格決済しても、消費税法第63条に「課税資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とあるように取引表示に引用される「本体価格」には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています。
価格と価格に含まれる間接消費税は不可分であり、納税義務者が期日に所定の算式で間接消費税を含む売上げを原資に算出した消費税を税務署に納付するので消費税及び地方消費税は確保されます。


総額表示義務により本体価格への消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを消費者に強いるのは事業者による消費税の収奪であり、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為です。
事業者に消費税を収奪させないためには、取引の決済の過程で紛れ込む猫糞消費税(=本体価格×消費税率)を発生させない「課税資産の譲渡等の対価の額×(1+消費税率)」(本体価格)による決済でなければなりません。


「上乗せ消費税をなくす」を選挙の争点として、遅くても次の衆議院議員選挙までに政府に消費税の二重課税政策の転換を迫り国民の消費税負担を無くしたいものです。
事業者が本体価格決済を実行するのに法的妨げは何もありませんが、総額表示決済方式から本体価格決済方式への公式の変更は国会マターであるので、その変更の是非を国会で議論させる必要があります。


国民は国会での議論の推移を見守り、国民的議論として盛り上ることを期待します。
そこで全国の皆様は今年予想される総選挙に向けて上乗せ消費税の除去の考えを確かにしておいてください。


2023.07.23


消費税問題除去G守山
代表 清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4

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