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総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾する

各県地方公共団体 広報担当責任者 各位


お世話になります。消費税ソーシャルデザインG滋賀守山の清水博です。


「総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾している」をプレスリリースして頂きたくよろしくお願いいたします。


本体価格は消費税法第63条で定義された間接消費税が含まれる税込価格「=価格×(1+消費税率))です。
昨今の物価の値上がりで家計を圧迫していますが、売手との間で本体価格決済すれば商品代金と共に間接消費税も決済が完了するので上乗せ消費税の請求はありません。
チラシや値札のほか会計レジなどで表示される本体価格での決済により間接消費税も同時に決済されるので事業者による消費税の収奪はできません。


価格に含まれる間接消費税を原資とする消費税及び地方消費税が売り上げの一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付することで、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保できます。


本体価格決済方式の拡散には地方公共団体等が関わってきた電気ガス水道料金等に消費税が加算されないインフラを使うことが重要です。
小売事業者が川上の仕入先事業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税の収奪はなくなり、社会から消費税の概念が無くなります。


一方で財務省・国税庁は、前記本体価格は消費税を含まないと説明しており、総額表示義務により事業者をして本体価格×消費税率の額の支払いを消費者に強いさせており、総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾しています。


なおこのメッセージはhttp://www.selfにdecl.jp/index01.html#debut に掲載


2023.08.24
消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4

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