メールメッセージ 下書きメモ 地方公共団体あて
守山市企画政策課広報係
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Webサイトhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#ketubetuに「総選挙を前に消費税のモヤモヤを二重課税との決別で晴らす」に述べるように総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応する形で地方公共団体をはじめあらゆる事業者は政府の消費税の二重課税政策に加担してきたという記事があります。
総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfは法律ではないので従う必要はなかったのに、何を血迷ったのか通知文書を受け取った者は総務省の言いなりに二重課税政策に加担したのです。
正規の消費税は、消費税法第63条由来の本体価格「=取引する商品などの対価の額×(1+消費税率)」に含まれる間接消費税です。
総額表示義務により支払い請求される上乗せ消費税=本体価格×消費税率は二重課税になり、総額表示価格での決済は日本国憲法第30条により違憲行為です。
地方自治法第2条の第16項、17項
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
守山市役所は二重課税政策を真に受け長年にわたり住民に多大の負担をかけています。
この義務は地方公共団体自らが背負ったものであるので、前非を悔いて地方公共団体が自ら範を示して「本体価格決済宣言」し、住民に公表して宣言を実行したうえで、それぞれの市町村と事業者に「本体価格決済宣言」を促すことで義務を果たさなければなりません。
「本体価格決済宣言」とは、取引においてそれまでの総額表示価格での決済でなく消費税法第63条由来の本体価格「=取引する商品などの対価の額×(1+消費税率)」で決済することを組織として内外に表明することを意味します。
本体価格には間接消費税が含まれるので、総額表示義務により支払い請求される上乗せ消費税=本体価格×消費税率は二重課税になり、総額表示価格での決済は日本国憲法第30条により違憲行為です。
総額表示価格での決済が国中に蔓延しているなか、「本体価格決済宣言」を促すこと