消費税法第63条に由来し、価格が決まると一義的に間接消費税が「価格」に含まれます。 総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けるものであると国税庁は主張しています。 総額表示義務は「消費税... 続きをみる
2023年7月のブログ記事
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社会保障費等を賄う財源である消費税は消費税法第63条由来の価格に含まれる間接消費税であって、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではありません。 取引を間接消費税込価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」(以後本体価格と言う)で決済すると上乗せ消費税の請求... 続きをみる
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適格事業者のみな様 ここは消費税の啓発サイトです。 事業者や地方公共団体が アンケート原稿 社会保障費等を確保する財源は、本来の消費税である消費税法第63条由来の価格=商品の対価の額×(1+消費税率)に含まれる間接消費税であって、この間接消費税が唯一次式の消費税納付額に反映されます。 納税義務者が... 続きをみる