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本来の消費税は間接消費税込本体価格決済

消費税法第63条に由来し、価格が決まると一義的に間接消費税が「価格」に含まれます。



総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けるものであると国税庁は主張しています。
総額表示義務は「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する観点から実施されたということですが、法律事項でなく根拠理由に意味が無い総額表示義務を削除すべきです。


総額表示義務の削除を待つことなく消費者が総額表示価格決済方式を拒否する場合は、総額表示義務で優先的に設定されている総額表示価格決済から誰もが認識できる間接消費税込本体価格を決済額として選択すると、間接消費税込本体価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」が決済額に適用され、二重課税になる上乗せ消費税を支払わずに決済でき、消費者負担が消費税率分軽くなります。
社会保障消費等に消費者が負担する消費税は、決済する本体価格に含まれる間接消費税を原資として消費税及び地方消費税が確保されます。


川上の仕入先事業者にも料金を含めて間接消費税込本体価格決済して貰い、小売事業者が消費税率分低く抑えられた仕入価格を参考に消費者との取引価格を決めて本体価格決済すると上乗せ消費税が無い分価格高騰による高止まりは次第に解消します。


本体価格決済により消費税の無い社会になれば消費税還付制度・インボイス制度・総額表示制度の意味が無くなります。



2023.07.22


消費税問間接消費税込
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4

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