本体価格決済制ではインボイスは無意味
取引の本体価格決済制では価格に含まれる間接消費税を買手側が負担しますが、売手側として金銭授受の領収書に間接消費税の領収額を記載しないのが普通です。
買手側が期末に納付する消費税額を決定する際に必要な控除すべき「仕入れに係る消費税」の額は、仕入台帳と領収書から計算できます。
したがって、本体価格決済制では当事者間で直接消費税の授受が無いのでインボイス制度の適用を受ける必要はありません。
国税庁が煩わしいことを売手側に押し付けようとしているのをたしなめようと考えています。
何方かコメントを戴けるとうれしいです。
2023.01.30
消費税ソーシャルデザインG滋賀
代表 清水博