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総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾する

各県地方公共団体 広報担当責任者 各位


お世話になります。消費税ソーシャルデザインG滋賀守山の清水博です。


「総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾している」をプレスリリースして頂きたくよろしくお願いいたします。


本体価格は消費税法第63条で定義された間接消費税が含まれる税込価格「=価格×(1+消費税率))です。
昨今の物価の値上がりで家計を圧迫していますが、売手との間で本体価格決済すれば商品代金と共に間接消費税も決済が完了するので上乗せ消費税の請求はありません。
チラシや値札のほか会計レジなどで表示される本体価格での決済により間接消費税も同時に決済されるので事業者による消費税の収奪はできません。


価格に含まれる間接消費税を原資とする消費税及び地方消費税が売り上げの一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付することで、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保できます。


本体価格決済方式の拡散には地方公共団体等が関わってきた電気ガス水道料金等に消費税が加算されないインフラを使うことが重要です。
小売事業者が川上の仕入先事業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税の収奪はなくなり、社会から消費税の概念が無くなります。


一方で財務省・国税庁は、前記本体価格は消費税を含まないと説明しており、総額表示義務により事業者をして本体価格×消費税率の額の支払いを消費者に強いさせており、総額表示義務は憲法第30条の条規に矛盾しています。


なおこのメッセージはhttp://www.selfにdecl.jp/index01.html#debut に掲載


2023.08.24
消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4

本体価格決済方式の活用で地域活性化構想

価格高騰が続くなか総額表示価格による決済が一般的であり、消費者は総額表示義務により10%(8%)の消費税(上乗せ消費税)負担を強いられます。
消費税の負担を強いられてきたのは、消費者が消費税の本質を理解しないで総額表示義務に誑かされていることが要因です。
この消費税の消費者負担を無くし、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保する取引の本体価格決済方式を開発しました。


消費税の源泉は消費税法第63条由来の間接税込本体価格=「課税標準である課税資産の譲渡の対価の額×(1+消費税率)」又は「本体価格×0.90909×(1+消費税率)」です。
間接消費税を原資とする消費税及び地方消費税が売り上げの一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付します。


上乗せ消費税を跳ねのけるのは消費者の皆さんです。本体価格決済方式は自然に伝搬するもでなく、本体価格が分かっている場合に都度間接税込本体価格で決済することにより上乗せ消費税と決別できます。


本体価格が周知でない場合の決済には消費税(国税、地方税)を組み込む何らかの会計処理が必要になります。
通常の会計レジの利用で総額表示決済方式を選択しない場合は、連続して消費税加算の無い本体価格決済が完了した時点で取引の決済処理の終了とします。


例えば街全体への本体価格決済方式の拡散には、電気ガス水道料金等に消費税が加算されていないインフラを使うことが重要です。
小売事業者が川上の仕入先事業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、上乗せ消費税の発生はなく、社会から消費税が消滅していきます。


地域活性化に向けた本体価格決済方式の活用:
小売店のレジで買い物集計のときに、本体価格×税率2%分をレジで自動拠出する。
レジ機能を活用し2%拠出還流額=2%拠出還流額+本体価格×軽減税率2%を蓄積する。
定期的に2%拠出還流額を地域住民の口座へ移動させ、地域再生/活性化に活用する。


2023.08.05


消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4

本来の消費税は間接消費税込本体価格決済

消費税法第63条に由来し、価格が決まると一義的に間接消費税が「価格」に含まれます。



総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けるものであると国税庁は主張しています。
総額表示義務は「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する観点から実施されたということですが、法律事項でなく根拠理由に意味が無い総額表示義務を削除すべきです。


総額表示義務の削除を待つことなく消費者が総額表示価格決済方式を拒否する場合は、総額表示義務で優先的に設定されている総額表示価格決済から誰もが認識できる間接消費税込本体価格を決済額として選択すると、間接消費税込本体価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」が決済額に適用され、二重課税になる上乗せ消費税を支払わずに決済でき、消費者負担が消費税率分軽くなります。
社会保障消費等に消費者が負担する消費税は、決済する本体価格に含まれる間接消費税を原資として消費税及び地方消費税が確保されます。


川上の仕入先事業者にも料金を含めて間接消費税込本体価格決済して貰い、小売事業者が消費税率分低く抑えられた仕入価格を参考に消費者との取引価格を決めて本体価格決済すると上乗せ消費税が無い分価格高騰による高止まりは次第に解消します。


本体価格決済により消費税の無い社会になれば消費税還付制度・インボイス制度・総額表示制度の意味が無くなります。



2023.07.22


消費税問間接消費税込
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4