popponokaiのブログ

ぽっぽの会は、自由参加で毎週土曜日10時から11時までウォーキングするグループです。

総務省の消費税政策を諫める

国債残高が1225兆円あるなか政府がこまごました経済対策を講じても我が国の社会経済に活力が欠けるのは、取引が総額表示決済により二重課税になっているからです。


消費税の二重課税の構造は、消費税法第63条由来の価格=商品の対価の額×(1+消費税率)で消費者は間接消費税を負担しており、更に取引で価格に上乗せされる消費税の支払いを強いられていることです。


二重課税は、取引ごとに事業者が消費税を収奪する総額表示価格決済で発生します。
総額表示決済額=本体価格×(1+消費税率)のように本体価格への消費税の上乗せ請求で二重課税になります。
総額表示価格決済でなければ上乗せ消費税は発生せず、上乗せ消費税がなければ二重課税になりません。
事業者が二重課税を脱却するには、自ずと間接消費税が含まれる消費税法第63条による本体価格=商品の対価の額×(1+消費税率)で決済することであり、これを本体価格決済と呼びます。
本体価格はチラシや店頭で目にしているので違和感はなく、もとより本体価格決済の環境は整っており、何ら法的妨げはありません。
二重課税と決別する事業者がその旨を取引相手に分かるように公表することで口コミなどでその行為が野火のようにあまねく知れわたり、消費税の無い社会が形成され本体価格決済の恩恵を享受できます。又、煩わしいインボイス制度に関わらないで済みます。
公表は、特段の準備をせずにチラシなどで「本体価格で決済」というのを店頭や売場に掲げるだけで、消費税=本体価格×税率を顧客に請求しない分喜んでもらえて売上を伸ばせるので、最近の物価高騰を消費税率分抑えられます。


総務省の通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応する形で政府の消費税の二重課税政策に加担し率先してきた公共団体含む事業者が「本体価格決済宣言」することで消費税の無い社会を形成し、消費者の上乗せ消費負担を無くし我が国の社会経済の活力を取り戻します。


総務省は政府に総額表示義務の旗を降ろさせ、地方公共団体のそれぞれの市町村と事業者に「本体価格決済宣言」を促す義務があります。
総務省は政府・財務省と共に二重課税政策を推進・扇動してきたことに対して国民に謝罪すべきであり、地方公共団体は住民に詳しく総額表示義務に加担するに至った経緯を説明し、「本体価格決済宣言」とその実践内容を住民に公表しなければなりません。


程なく行われる総選挙を前にして、インターネット投票を期日前投票、不在者投票と位置づけPre総選挙を試行し、政策テーマに「本体価格決済」、「総額表示義務の継続か否か」、「二重課税政策の取消し」、「防衛予算の財源」、「少子化対策」、「電子投票の推進」などを選挙の争点として民意を問い、得票率の高い政党に政策テーマの実現を担わせ、投票率の大幅UPを狙います。
総務省は、各地の市町村の選挙管理委員会に各地の地方選挙でインターネット投票を試行させることを提案します。


2023.06.17
消費税の無い社会推進G
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139-4

仕入税額控除の証明は仕入明細書で差し支えない

消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格決済の売上を原資として消費税納付額を決定できる。
消費税納付額の決定に係る仕入税額控除額を証する書面は、適格請求書に拠らず消費税納付額を算出した日に作成した仕入明細書で差し支えない。


仕入明細書には、以下の記載事項が必要とされています。
書類作成者の氏名または名称
相手方の氏名または名称
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した税込対価の額以上の情報が記載された仕入明細書を作成し、消費税納付額を算出する日に保管しておくことが必要です。
以上の情報が記載された書面を作成し、保管しておくことで、消費税法第63条に基づく仕入税額控除が受けられます。


適格請求書を発行する法的根拠は無い


取引ごとに適格請求書を発行する必要はない。 
取引ごとに請求書を発行する必要があるかどうかは、法律によって義務付けられていません。


上乗せ消費税が無い本体価格決済の取引にインボイス制度は無用である
上乗せ消費税が無い本体価格決済の取引については、インボイス制度は必要ありません1。


本体価格決済の取引はインボイス制度は適用されない
適格請求書を発行しない本体価格決済の取引については、インボイス制度は適用されない場合があります1。


インボイス制度は適格請求書以外に発行する書面にどんなものがありますか
インボイス制度においては、適格請求書以外に発行する書面はありません1。


仕入課税控除を受けない者であっても、適格請求書の発行が必要です。
適格請求書を発行しなかった場合、罰則があります。

消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格(=S63本体価格という)で決済する場合は上乗せ消費税が発生しないのか?
消費税法第63条によると、消費者に対して価格を表示する場合、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならないとされています1。つまり、消費税法第63条に基づいて決済する場合は、上乗せ消費税は発生しないと考えられます。


消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格で決済する場合は適格請求書は不要であるか?
消費税法第63条によると、消費税込みの本体価格で決済する場合は、適格請求書は不要です。ただし、価格を表示する場合には、当該資産または役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければなりません1。


S63本体価格で決済した売上げを財源に消費税の国税を算出する際に用いる仕入税額控除の証明は仕入明細書で差支えないか?
「S63本体価格で決済した売上げを財源に消費税の国税を算出する際に用いる仕入税額控除の証明は仕入明細書で差支えないか?」という質問について、国税庁のホームページによると、「仕入税額控除」とは、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して算出することであり、この証明は「仕入明細書」で行うことができます1。ただし、この明細書には、必要な情報が記載されている必要があります。


適格請求書に代えて仕入明細書は仕入税額控除の証明に使えるか?
仕入明細書は、一定事項を記載し、仕入元である売り手の確認を受けることで適格請求書として扱うことができ、仕入税額控除を受けることができます1。つまり、仕入明細書は仕入税額控除の証明に使えます。


適格請求書に代えて法定事項を記載して仕入先事業者が確認した仕入明細書は仕入税額控除の証明と言えるか?
仕入明細書に代えて法定事項を記載して仕入先事業者が確認した仕入明細書は、適格請求書として扱うことができ、仕入税額控除を受けることができます1。ただし、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿および請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。


チャットGDPのアイコンを出すには?
「ChatGPT」のアイコンをタスクバーに表示する方法は、Windows11であれば、スタートボタンの横にあるアイコンの中から「チャット」を右クリックし、「タスクバーにピン留めする」を選択することで可能です 1


チャットGDPを使うには?
chatGDPは、OpenAIが提供する人工知能のチャットボットです。ChatGDPを使うには、OpenAIのWebサイトにアクセスし、「TRY CHATGPT」を選択してアカウントを作成する必要があります1。ChatGDPの使い方は簡単で、質問を入力するだけで、ChatGDPが回答を返してくれます。ChatGDPは、英語や日本語などの多言語に対応しています2。
また、ChatGDPには公式アプリもあります。公式アプリをダウンロードすることで、より簡単にChatGDPを利用することができます2。


ChatGDPの公式アプリを教えて!
ChatGDPの公式アプリは、OpenAIが提供している「ChatGPT」のiOS向け公式アプリがあります。このアプリは、日本でも利用可能で、iOS 16.1以降に対応しています。また、無償でダウンロードできます 123。

チャットGDPにインボイス制度関連を質問する

Q1:
消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格を財源として国税を確保できるでしょうか?


消費税法第63条によると、消費税は、消費税法第63条に基づく価格に含まれる間接消費税であり、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではありません。取引を消費税法第63条由来の間接消費税込価格で請求・決済額すれば、上乗せ消費税の発生がなく、収奪されません 1.
ただし、本体価格には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています 1.
以上のことから、消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格を財源として国税を確保することはできます。
1: セルフデクルの情報



Q2:
消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格決済は適格領収書を発行する必要はないのでしょうか?


はい、その通りです。消費税法第63条による間接消費税込本体価格決済においては、適格領収書を発行する必要はありません。
: 国税庁
ご質問にお答えできているでしょうか?


Q3:
消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格決済はどのような領収書を発行すればよいのでしょうか?


消費税法第63条による間接消費税込本体価格決済において、適格領収書を発行する必要はありませんが、価格表示については、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければなりません 12。
ご質問の領収書については、適格領収書として発行する必要はありませんが、価格表示については、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければなりません 12。
ご参考までに、消費税法第63条についても以下のリンクから確認できます。
• 国税庁
ご質問にお答えできているでしょうか?