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二重課税と決別するコペルニクス的転回

二重課税と決別するコペルニクス的転回
(理解を深めて頂く方法は別紙でお知らせします)


ご意見募集(首相官邸に対するご意見・ご感想)(kantei.go.jp) に投稿
これは消費税のコペルニクス的転回に関する。


消費税法第63条で定義される本来の税込価格(「本体価格」又は「価格」と言う)は(課税標準である対価の額×(1+消費税率))であり、間接消費税である(対価の額×消費税率)を消費者が負担する。
間接消費税は常に売上げと伴にあり何処へも逃げていかず、事業者が期毎に納付する消費税額は、売上台帳と仕入台帳で期日に所定の算式で算出するので社会保障の財源として確保できる。


一方、現在の消費税率に至る過程で使われるようになった総額表示価格を「本体価格+(1×消費税率)」で表わし、二重課税になる「価格×消費税率」を「消費税」と呼ぶ。
事業者が取引で消費者に課す消費税は「価格に消費税率を乗じる」二重課税である。
二重課税を止めるには消費税を発生させないことであり、取引で支払い請求金額を計算する過程で売上に影響しない「消費税=価格×消費税率」をゼロにする決済であり、「消費税ゼロ決済」と言う。


二重課税を止めても消費税法第63条に規定による「価格の表示」に影響しないので事業者の期毎の納付税額の計算に影響はなく「社会保障の財源」について議論の必要はない。


この国税庁の説明図の「売上げ」には間接消費税を含んでおり、売上げに係る消費税①,②、③から仕入れに係る消費税をそれぞれ控除した額が納付税額A、B,Cになるのであり、消費者に消費税③を課すのは非合理で二重課税である。


「二重課税との決別」の影響は、事業者が「消費税を収奪」できなくなることであるが、違憲行為を止めるチャンスと心得るべきである。
政府は法的根拠のない総額表示義務を喧伝し、事業者に二重課税になる消費税の収奪を煽っている。この行為は日本国憲法第30条の条規に反し、憲法第98条により無効である。


あらゆる事業者は「二重課税との決別」を取引の基本理念とし、「料金・代金等の請求・領収に当たり消費税を収奪しない」及び「取引の支払いに消費税を伴にしない」を実践すべきである。


「二重課税との決別」に法的妨げが無く何時からでも容易に実践でき、事業者の規模を問わす、一つの売場から全店へ、1店舗から全店舗へ、単独事業者から地域ぐるみへと、ドミノ倒しのように全国各地に波及する。


小売事業者を含む全ての事業者が消費税ゼロ決済で二重課税を止めると取引の当事者間で消費税の授受が無い分だけ企業物価指数は下がり、消費税負担額は0になる。
最近の物価高騰も消費税ゼロ決済で消費税が除去される額だけ和らぐ。
消費税ゼロ決済しない事業者は、収奪する消費税の使途の追及など「天網恢恢疎にして漏らさず」の結果が待っている。


二重課税のない消費税ゼロ決済社会は、あらゆる事業者があらゆる取引で「消費税額の請求をしない」又は「請求額に消費税を含めない」で決済することで実現する。


以上、消費税に関わるみな様は次のコペルニクス的見識が必要である。
需要者/消費者は、本体価格で取引する事業者から仕入/購入すること
事業者は、本体価格で取引し、積極的に消費税ゼロ決済を宣伝すること
地方政府は、他の範となり消費税ゼロ決済を促す
地方議会は、住民と共に地方政府、中央政府を指導すること
中央政府は、総額表示義務の旗を降ろすこと


ちなみに、総額表示のもとでの支払額が8,765円である場合、本体価格で取引する消費税ゼロ決済での支払額は8,765円÷1.1=7,968円、消費税相当分が797円であり、本体価格は7,968円である。


これらの見識はスマフォで閲覧できるのでお知り合いと議論するのに利用いただき、消費税ゼロ決済の拡散にご協力ください。
なお、理解を深めて頂くため別紙のとおり電子メールでやり取りします。
                    

                 

2022.11.19
滋賀県守山市今市町139番地4
消費税ソーシャルデザインG守山 
清水 博 81歳 無職 080-5794-5324

二重課税との決別

各 位


お世話になります。二重課税との決別に取り組んでいる「消費税ソーシャルデザインG守山」です。


二重課税との決別で本体価格での買い物で消費税をゼロにでき、毀損した我国経済を再生させ、物価高騰の波もやり過ごせます。 

チラシに掲載するなどこのメッセージを拡散させてください。


全国の消費者は、本体価格で取引している事業者が誰なのか分かりません。
二重課税と決別している旨、或いは 本体価格で取引する旨 をチラシなどに広告されると
消費者は消費税ゼロで買い物できる店を知るようになり、その店は確実に消費税分だけ売上げを伸ばせるようになります。


スマフォを広告の媒体につかえるようにするると口コミでも「消費税ゼロ」が波及します。


2022.11.19
滋賀県守山市今市町139番地4
消費税ソーシャルデザインG守山
清水博 077-582-7283

消費税ゼロ決済社会の実現に向けて(全国のみな様へ要請)

消費税法第63条で定義される本来の税込価格は(課税標準である対価の額×(1+消費税率))であり、(課税標準である対価の額×消費税率)を間接消費税と言い消費者が負担する。
ここで、本来の税込価格を本体価格又は単に「価格」と言うことにする。
間接消費税は常に売上げと伴にあり何処へも逃げていかず、事業者が期毎に納付する消費税額は社会保障の財源として所定の算式で確保できる。売上台帳と仕入台帳で期日に消費税納付額が算出できる。


一方、現在の消費税率に至る過程で総額表示価格を「本体価格+(1×消費税率)」で表わし、二重課税になる「価格×消費税率」を「消費税」と呼ぶようになった。
事業者が取引で消費者に課す消費税(価格×消費税率)は「価格に消費税率を乗じる」二重課税である。


二重課税を止めるには消費税を発生させないことであり、取引で支払い請求金額を計算する過程で売上に影響しない「消費税=価格×消費税率」をゼロにする決済であり、「消費税ゼロ決済」と言うことができる。


二重課税を止めても消費税法第63条に規定による「価格の表示」に影響しないので事業者の期毎の納付税額の計算に影響はなく「社会保障の財源」について議論の必要はない。


この国税庁の説明図の「売上げ」には間接消費税を含んでおり、売上げに係る消費税①,②、③から仕入れに係る消費税をそれぞれ控除した額が納付税額A、B,Cになるのであり、消費者に消費税③を課すのは非合理で二重課税である。


「消費税ゼロ決済」の影響は、事業者が「消費税を収奪」できなくなることであるが、違憲行為を止めるチャンスと心得るべきである。
政府は法的根拠のない総額表示義務を喧伝し、事業者に二重課税になる消費税の収奪を煽っている。この行為は日本国憲法第30条の条規に反し、憲法第98条により無効である。


事業者は「消費税ゼロ決済」を取引の基本理念とし、「料金・代金等の請求・領収に当たり消費税を収奪しない」及び「取引の支払いに消費税を伴にしない」を実践すべきである。


「消費税ゼロ決済」に法的妨げが無く何時からでも容易に実践でき、事業者の規模を問わす、一つの売場から全店へ、1店舗から全店舗へ、単独事業者から地域ぐるみへと、ドミノ倒しのように全国各地に波及する。


小売事業者を含む全ての事業者が消費税ゼロ決済で二重課税を止めると取引の当事者間で消費税の授受が無いので企業物価指数は下がる。
年間一人当たりの消費税負担額は、年間家計消費額/人×物価指数下落率×消費税率で計算できるので、消費者物価指数下落率が5%であれば消費税負担額は半分で済む。


最近の物価高騰も消費税ゼロ決済で消費税が除去される額だけ和らぐ。
消費税ゼロ決済しない組織は、収奪する消費税の使途の追及など「天網恢恢疎にして漏らさず」の結果が待っている。


二重課税のない消費税ゼロ決済社会は、あらゆる事業者が決済で消費税(=税込価格×消費税率)を当事者間で授受しないことで実現する。
当事者間で消費税を授受しないとは「あらゆる取引で消費税額の請求をしない」又は「請求額に消費税を含めない」で決済することである。


以上、消費税に関わるみな様に次のように要請する。
需要者/消費者は、本体価格で取引し、消費税分の支払いを拒否すること
事業者は、 本体価格で取引し、自発的に消費税ゼロ決済すること
地方政府は、他の範となり消費税ゼロ決済を促す
地方議会は、住民と共に地方政府、中央政府を指導すること
中央政府は、総額表示義務の旗を降ろすこと


ちなみに、総額表示のもとで支払額が8,765円であった場合、消費税ゼロ決済での支払額は8,765円÷1.1=7,968円、消費税相当分が797円であり、本体価格は7,968円である。

なおこの要請文はスマフォで閲覧できるのでお知り合いと議論するのにお使い戴たい。                                                   

2022.11.15
滋賀県守山市今市町139番地4
消費税ソーシャルデザインG守山
清水 博 077.582.7283