popponokaiのブログ

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本体価格決済で社会経済を活性化させる

地方公共団体を含め殆どの事業者が加担している上乗せ消費税を事業者が収奪する体制は憲法第30条の条規に反し、国税の確保に寄与せず、収奪消費税の使途は定まっていない。
収奪消費税の使途を強いて探せば、事業者の宣伝費用、ポイント付与に使われているかも知れない。


他方、消費税法第63条由来の「間接消費税」を原資に国税を確保する体制があり、「課税標準である対価の額×(1+消費税率)」で表す本体価格での決済過程で上乗せ消費税(=価格×消費税率)の演算機能は無いので消費税の発生はない。
総額表示決済で発生する上乗せ消費税を憲法第30条の条規に反して事業者が収奪するので、総額表示義務が消費税の二重課税政策の元凶となっている。


二重課税体制からの離脱は「事業者が本体価格決済する」ことであるが、消費税の収奪を唆す二重課税政策は憲法第98条により無効であり当局が抗弁できない違憲行為でありこれを当局は妨害できない。


消費税の二重課税政策に対抗する「本体価格決済で消費税のない社会の実現に向けて」と題する記事をhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#jitugen に掲載し、首相官邸、国税庁にも消費税の二重課税政策の無効を迫っています。


国会で「総額表示義務の存続か否か」を議論してもらい、国民的議論に発展させ、次回の総選挙で政府に総額表示義務の旗を降ろさせましょう。


そのため、総額表示を先導してきた地方公共団体自らが率先して「本体価格決済」宣言し、事業者にも同調を促すべきでしょう。


2023.05.27


消費税の無い社会推進G
代表 清水 博
恵滋見守山市今市町139-4

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