popponokaiのブログ

ぽっぽの会は、自由参加で毎週土曜日10時から11時までウォーキングするグループです。

チャットGDPにインボイス制度関連を質問する

Q1:
消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格を財源として国税を確保できるでしょうか?


消費税法第63条によると、消費税は、消費税法第63条に基づく価格に含まれる間接消費税であり、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではありません。取引を消費税法第63条由来の間接消費税込価格で請求・決済額すれば、上乗せ消費税の発生がなく、収奪されません 1.
ただし、本体価格には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています 1.
以上のことから、消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格を財源として国税を確保することはできます。
1: セルフデクルの情報



Q2:
消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格決済は適格領収書を発行する必要はないのでしょうか?


はい、その通りです。消費税法第63条による間接消費税込本体価格決済においては、適格領収書を発行する必要はありません。
: 国税庁
ご質問にお答えできているでしょうか?


Q3:
消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格決済はどのような領収書を発行すればよいのでしょうか?


消費税法第63条による間接消費税込本体価格決済において、適格領収書を発行する必要はありませんが、価格表示については、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければなりません 12。
ご質問の領収書については、適格領収書として発行する必要はありませんが、価格表示については、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければなりません 12。
ご参考までに、消費税法第63条についても以下のリンクから確認できます。
• 国税庁
ご質問にお答えできているでしょうか?

×

非ログインユーザーとして返信する