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消費税ゼロ社会の実現 インボイス制度はどうなるか

消費税には様々な課題があります。
消費税の課題解消には消費税ゼロ社会の実現が不可欠であると考え、「消費税ゼロ社会の実現に向けて」と題する下記シナリオを全国の自治体で共有して頂けるようhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#jituに掲載しています。


消費税ゼロ社会とは上乗せ消費税の無い社会です


取引を消費税法第63条由来の間接消費税込価格「=課税標準額である対価×(1+消費税率)」(=本体価格)で請求・決済額すると上乗せ消費税の発生が無く、収奪されません。
なお、公共料金等のように請求額が料金表で示されている場合は本体価格表示に切り替えておけば取引は本体価格で決済できます。
全ての事業者が取引を本体価格で決済する社会を消費税ゼロ社会と呼びます。


総額表示義務に凝り固まった全国の事業者の意識を変えるのは容易なことでありませんが、自治体が範を示し、元気のない商店街などを活気づける、本体価格決済イベントなどの開催で消費者を虜にするとこれが口コミで野火のように全国に広まっていきます。


ところで国税庁はインボイス制度をどうするのでしょう?
インボイス制度は総額表示義務を補完するもので、消費税ゼロ社会にとっては無縁です。


請求書・領収書は取引の当事者が取引価額と上乗せ消費税(=売上×消費税率)を授受する場合に発行するものであり、この種の授受は憲法第30条違反であるので、違憲事業者を適格事業者するのはインボイス制度にとって相応しくありません。


消費税法第63条由来の間接消費税込本体価格で取引すると上乗せ消費税が発生しないので、消費税額の記載のない領収書が発行されてもインボイス制度にとって無意味です。


事業者が消費税を国税として納付する額を算出する次式後項の仕入れに係る消費税は「仕入れ台帳」などで決定でき、インボイス制度でいう領収書と異なります。
納付額=「課税期間中の税抜課税売上げに係る消費税額」-「課税期間中の課税仕入れに係る消費税額」 なお、この納付額の原資は消費税法第63条由来の間接消費税込売上額です。


本体価格決済で電力料金等公共料金の消費税はゼロになる
公共料金の請求額が料金表で示されている場合は請求額を本体価格で表示しておかなければなりません。


消費税ゼロ社会の実現に向けて(シナリオ)
自治体が事業者としての範を示すとは、本体価格取引を宣言し、併せて衆議院議長に「意見書」を提出して事業者間で上乗せ消費税の授受を行わせないようにすることです。


総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円、消費税一人16万円/年の支払いを強いられ、消費者は価格高騰に晒されている上に、消費者(需要者)は取引ごとに上乗せ消費税(=価格×消費税率)が収奪されるという課題があります。


消費税法第63条由来の間接消費税を含む本体価格で決済することにより上記課題は解消され消費税ゼロ社会は実現します。


本体価格取引を宣言した自治体は、国会マターである消費税ゼロ社会の実現に関する意見書を衆議議院議長に提出します。


国民は、国会での総額表示義務の存続、本体価格決済方式促進に関する議論の推移を見守ります。


次回総選挙までに、消費税ゼロ社会の実現の是非について国民的議論として盛り上ることが期待され、総選挙で有権者の民意が示されます。


2023.05.21
消費税ゼロ社会推進G
清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4

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