popponokaiのブログ

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もう一つの消費税ゼロ社会のご紹介

国民の皆さま もう一つの消費税ゼロ社会をご紹介します。
http://www.selfdecl.jp/index01.html#nai


本体価格決済の消費税ゼロ社会であれば、総額表示義務(上乗せ消費税の支払い義務)を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円、一人16万円/年の消費税の支払いを強いられています。


消費者・地縁団体・地方議会が一体となって取引の本体価格決済を徹底する仕組みを実行してもう一つの消費税ゼロ社会を確実にします。
その仕組みは、地方行政が消費税の総額表示義務との決別を宣言し、公共料金に係る上乗せ消費税を含むあらゆる支払額に係る上乗せ消費税の支払いを拒否できる本体価格決済の徹底を図るもので、全国各地で二重課税の解消を促し、消費税ゼロ社会の実現を促進します。



以下はもう一つの消費税ゼロ社会に至る補足です。
現在の社会は取引(売買行為)で消費税無しでは成り立たず、財又はサービスを取引すると対価(取引価格)の額に上乗せする消費税(以降、地方消費税を含む)の支払いを売手(以降、事業者と言います)は買手(以降、消費者・需要者と言います)に請求します。


取引額は商談、競り、落札、調達で決まる額、価格の表示額など様々ですが、事業者が決めた取引額はどれにも消費税を含み、取引額=対価の額(1+消費税率)で表すことができ、これら取引額を便宜的に間接消費税込「本体価格」と呼び、単に「本体価格」と言います。


上乗せ消費税は総額表示義務により取引価格(1+消費税率)で表しますが、この総額表示義務に拠る取引価格(1+消費税率)は「間接消費税込本体価格」をベースとしているので二重課税になる上に日本国憲法第30条の条規に反し違憲であり、憲法第98条により無効であるので、総額表示義務と決別しなければなりません。


取引は消費税がつきもので、事業者が価格を定めると自ずと消費税が決まり、何れの事業者も自ら決めた価格「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)(=税込本体価格)で取引し決済すると売上にも消費者が負担する間接消費税が付きまとうので上乗せ消費税は発生しません。


事業者が税務署に納付する納税期間中の課税資産又は役務の譲渡の売上に係る消費税から課税仕入れに係る消費税を控除した額は上記で消費者が負担した間接消費税であり社会保障費の財源です。


「本体価格」で決済する消費税ゼロ社会では、一般の商品と同じように電気料金、ガス、水道料金等公共料金についても料金請求事務を事業者が「本体価格」決済に見直せば上乗せする消費税の発生は無いので、消費税の支払請求はありません。
消費税を支払わない分だけ価格が下がるので、報道されている消費税ゼロには財源が必要というのは考えが足りないという他ありません。
地方公共団体の事業費支出に係る消費税がゼロになれば財政規律を10%改善できます。


原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全てのそれぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「本体価格」で決済すると小売事業者の段階に至っても取引額「本体価格」の一部として間接消費税(=本体価格×消費税率)が付随する以外に消費税ゼロ社会になります。


消費税ゼロ社会では、取引の当事者間で消費税の授受、消費税の収奪が無く、誰の断りもなく総額表示義務と決別でき、本体価格で取引する限り取引の当事者に損はなく、消費税の闇が晴れ渡り、社会経済は活性化し、物価指数を下げ価格高騰は終息します。


決済後に発行する領収書は本体価格決済に対応するものであるので上乗せ消費税に関する字句はなく、近く予定されているインボイス制度に対応しないので、仕入に係る消費税額は仕入台帳とその領収書で算出することになります。
 


2023.04.25
消費税ゼロ社会推進G滋賀守山
代表 清水 博 080 5794 5324
滋賀県守山市今市町139-4

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