popponokaiのブログ

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国民は消費税の収奪状況を監視できる

事業者のみな様 国民はhttp://www.selfdecl.jp/index01.html#naiのように消費税の収奪を監視します


総額表示で発生する上乗せ消費税に関係する法規には、消費税法第5条(納税義務者)、消費税法第63条(価格の表示)、憲法第30条、憲法第98条の条文がある。


政府の喧伝で社会に定着している総額表示義務により価格への上乗せ消費税の支払を国民に強いている。これを消費税の収奪と言い憲法第30条の条規に反し憲法第98条により無効である。


消費税の収奪を止めるには、「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)の取引額で決済することである。
取引額には商談、競り、落札、調達で決まる額、などがあるが、どれにも間接消費税を含むこれら取引額を便宜的に「本体価格」と言う。
取引を本体価格で決済すると消費税の発生はなく、違憲の収奪は止まる。


決済後に発行する領収書は本体価格決済に対応するものでなければならない。
近く予定されているインボイス制度に対応しないので、仕入に係る消費税額は仕入台帳とその領収書で算出することになる。


原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全てのそれぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても取引の「本体価格」の一部として間接消費税(=本体価格×消費税率)が付随する。
納税義務者が「課税売上げに係る消費税 ― 課税仕入れに係る消費税」で算出する消費税額を期末に税務署に納付するので国の消費税歳入は確保される。


電気料金、水道料金等公共料金に係るそれぞれ規制当局に直接取引する需要者への料金表を「本体価格」で表示するよう改めなければならない。
例えば水道料金の収納事務を行わせている地方公共団体の担当部署に水道料金の請求金額を間接消費税込「本体価格」で表示するよう改めさせる。
国の全省庁/地方の公共機関は大口需要者であり、消費税負担で国民に損害を与えてきた前非を悔い、調達において本体価格決済に改めさせる。


消費税法第63条の価格の表示由来の「間接税込本体価格」により決済する旨を各地の自治会の申し合わせ事項とし、各地の自治会や町内会(自治連合会)の機能を活用して「消費税の収奪の無い」状況を監視する。
各地の自治会連合会は消費税収奪の違憲行為を免じて最寄りの行政を督促して、公共料金に係る消費税の収納事務を本体価格決済方式へと変更を促し、事業者に取引の本体価格決済を促す。


消費税の無い社会では消費税の闇が晴れ渡り、社会経済は活性化し、物価指数を下げ価格高騰を終息させる。


政府は総額表示義務の旗を降ろそうにも降ろせず、遅くても次の衆議院議員選挙までに穏やかに経済政策を転換して国民の負担を無くすのをはじめ巨額になった国債発行残高の償却に努めるべきである。余りある国の消費税収入(GDP×消費税率)の一部を計画的に国債償却に充て財政規律は回復させる。


2023.04.11
消費税収奪監視委員会
代表 清水 博 080 5794 5324
滋賀県守山市今市町139-4

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