popponokaiのブログ

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消費税フリー社会の是非は有権者の判断に委ねる

全国のみな様  http://www.selfdecl.jp/index01.html#jitugen


消費税法第63条の規定により価格と不可分の間接消費税が含まれる価格(これを単に本体価格と言う)で決済すれば法的根拠がない総額表示義務に従う必要はありません。総額表示決済を否定して本体価格決済することをコペルニクス的転回と呼びます。


日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規があり、この条規に反して取引の当事者が消費税を授受するのは違憲行為です。総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応して公共機関や事業者がそのような違憲行為が定着するよう誘導し、社会に影響を与えてきました。


社会にはびこる違憲行為を止める方法は、料金の請求過程で消費税を発生しない本体価格決済することです。
本体価格決済により消費者から消費税を収奪しない事業者が消費税を税務署に納付できるのかという疑問は出ますが、事業経営者が期日に所定の算式で売上げに含まれる間接消費税を算出して税務署に納付するので国税は確保されます。


総額表示価格決済がはびこる原材料生産事業者から小売事業者に至る事業者のうち誰かが消費税の発生が無い間接消費税込本体価格で決済するとそれが全体に広がっていき、社会から消費税が消えます。
取引で消費税が無くなる分価格が下がり、価格高騰は鎮静化し、消費性向が高まり経済社会は浮揚します。


必要に応じて値上げ分を価格に転嫁(転嫁後の価格=値上げ率10%+転嫁前の価格)でき、事業者が本体価格決済に転回しても何ら損をすることはありません。
或いは消費税が無くなると損をするというのであれば、本体価格に消費税を付替えた額で取引しても消費税は発生しませんが、二重課税になります。
・付替え後の本体価格=付替え前の対価の額×(1+消費税率10%+付替え額10%)


財務省、国税庁に通告したこの記事が有権者の心に響けば「消費税の是非」が今年の選挙の争点となり、何れの選挙の投票率にも影響します。


2023.02.28


消費税を無くすG滋賀守山
副代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139番地4

                                                                                                                     

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