popponokaiのブログ

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消費税のコペルニクス的転回で物価高騰は鎮静

http://www.selfdecl.jp/index01.html#bukkakouto


全国の事業経営者のみな様


事業者は、総務省からの通知文書000269588.pdf及び 000269591.pdfに対応する形で消費税の二重課税政策に加担し、社会に影響を与えてきました。
世間で知られた本体価格は、消費税法第63条に規定されているとおり間接消費税を含んだ価格で、価格と消費税は不可分であり、本体価格=課税標準となる対価の額(1+消費税率)で表せるように消費税を含むのです。


価格高騰は輸入原材料の値上がりであると報道されていますが、主たる原因は消費税の二重課税体制にあり、消費税法第63条に規定される本来の間接消費税の外に日本国憲法第30条の条規にそぐわない違憲の直接消費税(=価格×消費税率)があることによるもので、二重課税体制を壊せば価格高騰は収まります。


経営者のみな様は昨今の物価高騰に苦慮されているところ、【A】直接消費税0になる間接消費税込本体価格決済方式で取引することにより、また、【B】値上げ分を合理的に価格に転嫁することにより物価高騰は鎮静します。


【A】の説明: 取引において総額表示決済方式の直接消費税と決別して本体価格決済方式に転回すれば買手の支払額は当然消費税分低くなります。
本体価格決済方式に転回した取引では違憲の直接消費税が発生せず、売手と買手の間で直接消費税の授受がなくなり、事業者の規模に関わらず、経費も手間もかけずに買手の消費税支払は無くなります。


これがこれまでの常識を覆すコペルニクス的転回の所以で、事業者単独でも地域ごと、何時からでも転回できますが、転回には直接消費税の処分に責任がある経営者の決断が必要です。
実際、本体価格1,000円(=対価の額909.09円+間接消費税90.9円)と表示されていれは1,000円で決済でき、直接消費税100円の支払はありません。
納税義務者として経営者は期日に次式で算出する消費税を税務署に納付します。消費税納付額=課税売上げに係る消費税額ー課税仕入に係る消費税額


公共料金に係る消費税が0になった場合及び仕入先事業者が直接消費税0で取引をした場合、生産から流通を介して販売に至るすべての直接消費税が無くなるので小売事業者の売渡し価格は低くなり消費者の購買意欲を高めます。
なお、課税仕入に係る消費税額は仕入台帳で計算できるので、インボイス制度を喧伝する国税庁の行為は無意味です。


【B】の説明: 合理的に物価上昇分b%を価格に転嫁する方法は、本体価格=課税標準となる対価の額(1+消費税率)を使って、添加後の本体価格=転嫁前の本体価格×b%+転嫁前の本体価格とすれば、10%の値上げも直接消費税0で帳消しになります。


ここで問題は公共料金に係る消費税を0にすることであり、その方法を見出さなければなりませんが、価格や料金に直接消費税を課すのは違憲行為であり、違憲行為を正当化できる者は誰もありません。


政府が総額表示義務の旗を降ろさない限り、本体価格決済方式を一挙に社会に広めることは難しいですが、「二重課税体制と決別」すべきか否かを衆議院補欠選やあらゆる地方選などの争点にして、コペルニクス的転回の意味を多くの国民が理解した頃に総選挙で決着をつけるのが適当です。


全国の事業経営者は、コペルニクス的転回することが経済社会を正常に戻す唯一の方法であることを認識して違憲行為を続けてはなりません。
なお、何人も直接消費税の収奪に係る事業者の違憲行為に遭遇した時はその違憲行為差止請求手続きを始められます。
                                                                                                   
2023.02.10 


消費税ソーシャルデザインG滋賀
副代表 清水 博   
滋賀県守山市今市町139番地4

                                                                                               

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