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取引の原点に立返る-消費税ゼロ社会の実現

内閣総理大臣 岸田文雄 殿


取引に消費税はつきものであり、価格、料金など譲渡金額が定まると消費税法第63条の規定により「法第63条の税込価格¬=対価×(1+消費税率)」のとおり一義的に価格に消費税が含まれるのでこの価格での決済は消費税の発生がない。この価格を「63税込価格」ということにする。


63税込価格は世間で一般に用いている本体価格と言っても差し支えない。本体価格での決済は、消費税の発生がないので消費者は消費税を負担しなくて済み、社会は消費税ゼロを実現する。


社会全体が本体価格で取引・決済をすると消費税の発生が無いので個々の事業者の領収額が下がり、社会全体で物価が下がり、物価高騰を回避する。


調達や入札はどの組織でも行われているので入札金額や見積金額を63税込金額にすれば、事業者間で消費税の授受が行われず事業者の領収額が下がり社会全体の財政負担が10%減少する。


一方、公共料金に分類されている電気料、ガス代、水道代、電話料などの外、あらゆる産品の価格表示に影響を及ぼしている総額表示は「63税込価格」に課税するもので、総額表示価格=「価格(間接消費税込)×(1+消費税率)」のとおり二重課税になり、日本国憲法第30条の条規により消費者から消費税を収奪する違憲行為であり、社会の格差は拡大の一途を辿る。


そこで、公共料金請求事業者は「総額表示義務」と決別し、「63税込価格表示」の料金表を消費者に提示するよう改めなければならない。


消費税ゼロ決済後に発行する領収書には「消費税ゼロ決済」の字句を印字してもよく、インボイス制度を気にしなくてよい。


政府は、政府が関わる公共料金の表示を63税込価格改め、消費税の二重課税政策と決別する旨の談話を発表するとよい。


消費税ソーシャルデザインG滋賀
滋賀県守山市 清水 博 2022.09.23

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